成果の利用についての申込方法
国有特許(経済産業省所管)利用方法の概要
当協会は,専用実施権者として,国有特許が広く普及・活用されるように,委託研究の成果発表会開催等を実施しております.
この活動によって,企業から特許の企業化のための実施の申し入れがあり,実施の合意が得られた時は,当協会と企業の間で実施契約を締結いたします.
国有特許の利用方法(実施契約)
企業が,特定の発明について,実施を希望する場合は,実施申込書,実施計画書,申し込み経緯及び理由書等を提出して戴きます.経済産業省の承諾が得られた後,企業と当協会との間で通常実施権の付与及び6ヶ月毎に製品の売上高,生産高等に応じた実施料の支払い等を主な内容とする実施契約書を締結します.
実施料は,技術の価値等を考慮して,別途,実施料金算定方法によって決定され,国有特許の実施料は,当協会が国庫に納入した後,当協会の請求により実施企業から当協会に支払われます.